特定派遣と一般派遣の違い
平成27年に労働者派遣法が改正されたのですが、それ以前には「一般派遣」と「特定派遣」
の2つに分けられていました。
法が改正されたことによって区分はなくなったのですが、平成30年9月29日までの間は経過処置が可能であり、会社が国に対して所定の届け出をすることによって特定派遣事業を営むことが可能になっています。
これによって、平成30年9月29日までは一般派遣と特定派遣が存在しているということです。
一般派遣と特定派遣の違いとは?
派遣先との雇用形態が異なるということが一般派遣と特定派遣の主な違いです。
一般派遣の場合は、派遣登録をし、派遣会社から仕事を紹介してもらい、派遣先が決まれば雇用契約を結ぶことができるというものです。
一方、特定派遣の場合は、派遣会社の社員として雇用され、派遣先に派遣されます。
派遣先と派遣契約をし働くのですが、派遣先との派遣契約が終了した後も派遣会社との契約は続きます。
これまでは派遣会社の社員として派遣先に常駐することができる特定派遣として働きたいという人が多く、雇用が安定していることやスキルや技術を活かせることや待遇面が良いことなどが大きなメリットとされてきました。
労働者派遣法の改正によって変わること
法の改正によって一般派遣と特定派遣の区分がなくなりますが、改正によって何が変わるのでしょうか。
これまでは、一般労働者派遣は許可制、特定労働者派遣は届出制となっていたのですが、法が改正され区分がなくなることによって、全ての派遣事業が許可制になります。
派遣労働者にとって影響を及ぼすのが「3年ルール」と呼ばれている労働者派遣の期間制限です。
同じ業務に派遣労働者を受け入れて良い期間は3年までですよ、というものなのですが、それ以上は労働者派遣としてではなく雇用を申し込む必要があります。
ということは、他の業務へと移動しなければならない、もしくは雇用を断られてしまい、職を失ってしまう可能性があるということなのです。